特定非営利活動法人FacilitatorFellows 定款
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人Facilitator Fellows とし、略称をFF、片仮名表記をファシリテーター・フェローズとする。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、人と人を、人と組織を、人と自然が結びあう多様な「場」を築き、広く一般市民に対して、ファシリテーション技術の習得と向上、ファシリテーター振興に関連した事業を実施し、共感に満ち溢れた社会の共創に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類) 第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)学術、文化、芸能又はスポーツの振興を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)災害救援活動
(7)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第 5 条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)ファシリテーター養成の講習及び研修の実施
(2)調査研究、情報収集及び提供
(3)講習及び研修への講師派遣
(4)会報及び出版物の発行
(5)その他、第3条の法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第 6 条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
(3)特別会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で特別会員として理事会において推薦された個人または団体
(4)購読会員 この法人の目的に賛同し、活動の情報を得ようとして入会した個人及び団体
(入会)
第 7 条 この法人の会員になろうとするものは、所定の入会届に必要事項を記入して理事長に提出するものとする。
2 理事長は入会申し込み者に対しては、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 理事長は入会を承認しない場合、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第 8 条 各会員は総会で定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)正当な理由なく会費を滞納し、督促をうけても1年以上納入しないとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 会員はいつでも理事長に退会届を提出して退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員・委員会及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上5人以下
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選出する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(委員会)
第20条 この法人に、理事の業務を補助するため、必要に応じて委員会を置くことができる。
2 委員会の設置・廃止は理事会の議決によって決定する。
3 委員会の委員は、理事長が任免する。
(職員)
第21条 この法人に、事務を処理するために事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
第5章 総 会
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算の決定
(5)事業報告及び活動決算の承認
(6)役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)その他運営に関する重要事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者、電子メール評決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他、新たな債務及び業務の負担ならびに権利の放棄
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、請求の日の翌日から起算して14日以内に理事会を招集しなければならない
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事総数の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録等)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決または、電子メールのものは、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)資産から生じる収益
(6)その他の収益
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、事業年度ごと理事長が作成し、理事会の承認を得て総会の議決を得なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、理事長は、理事会の過半数の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて暫定予算を作成し、収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(補正予算)
第46条 第24条の規定にかかわらず、年度当初に予想し得なかった臨時の収益費用が発生したときは、理事長は、理事会の3分の2以上の議決を経て、補正予算を作成し収益費用を講じることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 収支計算上、余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経て、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは所轄庁の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、同様の目的をもち総会の議決を得た特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人または社会福祉法人に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の事務所に掲示し、当法人が開設するホームページに掲載するものとする。
第10章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次に掲げる者とし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず成立の日から2011年12月31日までとする。
理事長 岡部 和夫
副理事長 北原 三津代
理事 江上 厚
理事 山元 隆子
理事 佐藤 大介
理事 篠原 辰二
監事 船木 幸弘
監事 馬川 友和
3 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から2010年12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 年会費 3,000円 入会金 2,000円
(2)賛助会員(個人) 年会費 一口 3,000円 入会金 2,000円
(3)賛助会員(団体) 年会費 一口 5,000円 入会金 2,000円
(4)特別会員 年会費 0円 入会金 0円
6 この定款は2011年2月5日に一部を改正し、2011年6月24日から施行する。
7 この定款は2012年2月19日に一部を改正し、2012年12月25日から施行する。
8 この定款は2013年2月3日に一部を改正し、2013年8月6日から施行する。
9 この定款は2016年2月7日に一部を改正し、2016年5月25日から施行する。
10 この定款は2020年3月20日に一部を改正し、2020年3月20日から施行する。
<定款改定履歴>
2010年06月12日 制定(設立総会日)
2010年10月07日 施行(法人認定日)
2011年02月05日 第40条改定(電子メールの追加)
第42条及び第45条の削除(事業種別が1種のため)
第53条改定(社団法人及び財団法人に「公益」を追記)
(認証日:2011年6月24日)
2012年02月19日 第1条改定(法人名称片仮名表記の追加)
第2条改定(法人事務所在地の変更)
(認証日:2012年12月25日)
2013年02月03日 第2条改定(法人事務所在地の変更)
第2条改定(法人事務所在地の変更)
第6条改定(会員区分に購読会を追加)
第24条改定(特定非営利活動促進法改正に伴う変更)
第44条改定(特定非営利活動促進法改正に伴う変更)
第47条改定(特定非営利活動促進法改正に伴う変更)
(認証日:2013年8月6日)